秘密保持契約書のひな形です。中身は ご依頼の条件の「10 秘密保持とお預かりしたデータ」と同じで、書面で取り交わしたい方のために用意しています。書面を取り交わさなくても、ご契約の時点で同じお約束が成り立っています。
使い方: このページを印刷するか PDF に保存し、空欄に記名・押印して、ご契約のあとにご相談ページからお送りください。こちらも記名・押印して、ご相談ページでお返しします。
秘密保持契約書
(以下「甲」という)と、みちしるべ開発 矢野 佑樹(以下「乙」という)は、甲が乙に依頼する PHP のバージョンアップの業務(以下「本業務」という)に関して、甲が乙に開示する情報の取扱いについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を結ぶ。
第1条(秘密情報)
- 本契約で「秘密情報」とは、本業務のために甲が乙に開示したソースコード、データ、ファイル、相談の内容その他の公開されていない情報をいう。
- 前項にかかわらず、次のいずれかに当たる情報は、秘密情報に含まない。
(1)開示を受けたときに、すでに公知であったもの
(2)開示を受けたあとに、乙の責めによらず公知となったもの
(3)開示を受ける前から、乙が正当に保有していたもの
(4)正当な権限を持つ第三者から、秘密保持の義務を負わずに取得したもの
第2条(目的外使用の禁止)
乙は、秘密情報を本業務(見積もり、修正、確認、納品および不具合への対応)の目的にのみ使用し、それ以外の目的に使用しない。
第3条(第三者への開示の禁止)
- 乙は、甲の事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示しない。
- 前項にかかわらず、乙は、次の者に、本業務に必要な範囲で秘密情報を取り扱わせることができる。このとき乙は、設定ファイル、パスワードおよび個人情報を取り除いたうえで渡し、その者の取扱いについて甲に対して責任を負う。
(1)送信された内容を学習に使用しないことが契約で定められた、AI サービスの提供者
(2)ファイルの保管に用いる事業者 - 乙は、法令または裁判所もしくは官公庁の求めにより秘密情報を開示する必要があるときは、必要な範囲で開示できる。このとき乙は、可能な限り事前に甲に通知する。
第4条(管理)
乙は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、暗号化した非公開の保管場所など、乙のほかの者が触れられない場所で取り扱う。
第5条(削除)
- 乙は、本業務の検収から60日を経過したとき(本業務が中止となったときは、中止から30日を経過したとき)、または甲から求めがあったときは、秘密情報(その複製を含む)を削除し、削除したことを甲に通知する。
- 前項にかかわらず、乙は、法令により保存が義務づけられた書類(見積書、請求書など)を、その期間保存できる。
第6条(損害賠償)
乙は、本契約に違反して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、乙の故意または重大な過失による場合を除き、賠償の額は、本業務について甲が乙に支払った金額を上限とする。
第7条(有効期間)
本契約は、締結の日から本業務が終了した日のあと3年を経過する日まで効力を有する。本業務の契約に至らなかったときは、甲が乙に最後に情報を開示した日のあと3年を経過する日までとする。
第8条(ご依頼の条件との関係)
秘密情報の取扱いについて、本契約と、乙が定める「ご依頼の条件(PHPアップデート)」の内容が異なるときは、本契約が優先する。
第9条(管轄)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
住所
名称
代表者 印
住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609
名称 みちしるべ開発
代表者 矢野 佑樹 印